(労働安全衛生法に基づく教育研修内容):こちらのすべての講師をつとめさせて頂きます。
☆雇入れ時教育
☆職長教育
☆特別教育
・研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務(通称:ベビーサンダー使用施工時等)
・低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち
充電部分が露出している開閉器の操作の業務
(第二種電気工事士も当特別教育受講要)
・動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務
(瓦揚げ機・石膏ボードリフト等使用作業時)
・ローラー(ローラー車と転がしタイプローラーは当教育一本化)運転の業務
・石綿取扱い作業
☆特別教育に準ずる教育
・丸のこ作業従事者安全教育
・振動工具作業従事者安全衛生教育
・有機溶剤作業従事者衛生教育
・木造建築物解体工事作業指揮者
☆能力向上教育(職長・足場の組立て等作業主任者・建築物の鉄骨組立て等作業主任者・
木造建築物の組立て等作業主任者・安全管理者・安全衛生推進者・安全衛生業務従事者)
☆安全衛生推進者教育
☆リクスアセスメント研修
☆労働安全衛生マネジメントシステム研修
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