[ 巻上げ機運転作業従事者特別教育カリキュラム ]

[ 巻上げ機運転作業従事者特別教育カリキュラム ]

<対象者> 動力により駆動される巻上げ機

(電気ホイスト・エアーホイスト及びこれら 以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)

の運転の業務従事者 <根拠法令> 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)

労働安全衛生規則第36条11号(特別教育を必要とする業務)

<カリキュラム>:8時開講・19時閉講(途中休憩及び昼食時間有り)

講習内容  

1.巻上げ機に関する知識 3.0時間  

2.巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 2.0時間  

3.関係法令 1.0時間  4.実技(巻上げ機の運転) 3.0時間    

実技(荷掛け及び合図) 1.0時間       

合計 10.0時間

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[ 巻上げ機運転作業従事者特別教育カリキュラム ]