[ 巻上げ機運転作業従事者特別教育カリキュラム ]
<対象者> 動力により駆動される巻上げ機
(電気ホイスト・エアーホイスト及びこれら 以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)
の運転の業務従事者 <根拠法令> 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)
労働安全衛生規則第36条11号(特別教育を必要とする業務)
<カリキュラム>:8時開講・19時閉講(途中休憩及び昼食時間有り)
講習内容
1.巻上げ機に関する知識 3.0時間
2.巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 2.0時間
3.関係法令 1.0時間 4.実技(巻上げ機の運転) 3.0時間
実技(荷掛け及び合図) 1.0時間
合計 10.0時間
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