[振動工具取扱い作業従事者特別教育カリキュラム]

[振動工具取扱い作業従事者特別教育カリキュラム]

<対象者> 振動工具(チェーンソーを除く)を取扱い作業従事者

<根拠法令> さく岩機・ピックハンマー・コンクリートバイブレーター・

コンクリートブレーカー等の振動工具を取り扱う業務に従事する労働者は

特別教育に準ずる教育を修了していなければなりません。(昭和58年5月20日基発第258号)


<カリキュラム>

:13時開講・17時30分閉講(途中10分単位休憩3回)

講習内容  

1.振動工具に関する知識 1.0時間  

2.振動障害及びその予防に関する知識 2.5時間  

3.関係法令 0.5時間          

合計 4.0時間

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[振動工具取扱い作業従事者特別教育カリキュラム]