[ 低圧電気特別教育カリキュラム ]
<対象者> 事業者が労働者を高圧・特別高圧の充電電路、支持物の施設、点検、修理、
操作の業務に就かせる場合は高圧・特別高圧電気取扱者の特別教育を、
同じく低圧の充電電路の施設、修理、配電盤室・変電所等区画された場所に設置する
低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる場合は
低圧電気取扱者の特別教育を施さなければならないとされています。
活線作業・活線近接作業を行う場合、電気工事士の資格に加え当特別教育修了証が必要となります。
<根拠法令> 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育) 労働安全衛生規則第36条4号
(特別教育を必要とする業務)
<カリキュラム>:9時開講・18時閉講(途中休憩及び昼食時間有り)
講習内容
1.低圧の電気に関する基礎知識 1.0時間
2.低圧の電気設備に関する基礎知識 2.0時間
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1.0時間
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2.0時間
5.関係法令 1.0時間
6.実技 1.0時間
合計 8.0時間
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[ 低圧電気特別教育カリキュラム ] は下記からPDF版でごらんになれます。
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