[ 職長教育カリキュラム ]
<対象者>
新たに職長の職務に就く第一線現場監督者
<根拠法令>
労働安全衛生法第60条に基づく事業場で新たにその職務につくことになった
職長等の第一線現場監督者に対して行う安全衛生教育です。
作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置、危険性又は有害性の調査等、
職長に必要な安全衛生知識について、討議を交えた研修を行います。
労働安全衛生法施行令 第19条 (職長等の教育を行なうべき業種)
法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1 建設業
2 製造業 ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)・ ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)・ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業・4 ガス業・5 自動車整備業・6 機械修理業
<カリキュラム>:二日間共9時開講・17時閉講(途中休憩及び昼食時間有り)
講習内容
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2.0時間
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
2.5時間
3.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
4.0時間
4.異常時等における措置に関すること
1.5時間
5.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
2.0時間
合計
12時間
カリキュラムは下記よりPDF版でごらんになれます。
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