[ 車両系建設機械特別教育 カリキュラム ]

[ 車両系建設機械特別教育 カリキュラム ]

<対象者>

機体重量3t未満小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転者

<根拠法令>

労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)

労働安全衛生規則第36条9号(特別教育を必要とする業務)

<学科教育カリキュラム>

講習

内容

 1.小型車両系建設機械の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

3.0時間

 2.小型車両系建設機械の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

2.0時間

 3.小型車両系建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

1.0時間

 4.関係法令

1.0時間

 合計

7.0時間

                                 

<実技教育カリキュラム>

講習

内容

 1.小型車両系建設機械の走行の操作

4.0時間

  2.小型車両系建設機械の作業のための装置の操作

2.0時間

 

 合計

6.0時間

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カリキュラムは下記からPDF版でごらんになれます。

車両系建設機械:カリキュラム.pdf