2012/12/04実施・教育研修名:「つり上げ荷重1t未満移動式クレーン特別教育」

・教育研修名:「つり上げ荷重1t未満移動式クレーン特別教育」

・開催日:平成24年12月4日(火)・5日(水)

・ご受講者数:23

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

移動式クレーンは建設工事・物流等の作業の場におきまして、

作業の合理化・省力化の大きな力として日々使われておりますが、

移動式クレーンの災害が多発しその重篤率が高いところから

いかに正しい知識の習得とその実践が重要でありますか、

特に低層住宅施工時の1t未満の荷の積み下ろし時には積載型トラッククレーンを使用し、

その操作の際の何気ない、ついついうっかりの危うい行動が

これまで事故災害につながっております実態の中で、今回は当該業務運転者の特別教育開催でありました。

移動式クレーンにつきましての法律の定め作業資格区分は、

つり上げ荷重5t以上が免許取得者(国家試験)

・1t以上5t未満が指定教習機関での受講義務付けとなります技能講習修了者

・1t未満が事業者(工事店社長)責任のもとでの特別教育修了者のみが運転装置操作可能であり、

習得内容と致しまして、

①つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの知識

②原動機及び電気に関する知識

③移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

④移動式クレーン運転の合図

の以上学科教育内容と共に「移動式クレーンの運転関係法令集」を使用し、

事故災害防止へ向けましての各押さえるべきポイントの把握、

そして荷のつり上げ及び所定位置への荷降ろし・所定位置よりつり上げトラックへ荷を載せて頂く実技の中で、

玉掛け者・玉はずし者との合図徹底と共に広い視点での危険予知と

的確なる装置操作のご習得を頂きました。

また、運転装置操作前の各点検項目を指で差しながらのご確認も頂きました。

何よりも重量物を取り扱う危険作業につきまして、

一つ一つの操作・行動の重要性と共に第三者を巻き込む怖さを体感して頂く思いを込めまして

講師を担当させて頂きました。

ご受講の皆様は、災害発生のしくみと遵守事項を肌でお感じ頂き、

「絶対にあってはならない!・絶対に起こさない!」の強いお気持ちでの閉講となりました。

20121204

教育研修の様子

移動式クレーンカリキュラム.pdf