2014/06/09実施・教育研修名:「木造建築物解体工事作業指揮者教育」

・教育研修名:「木造建築物解体工事作業指揮者教育」

・開催日:平成26年6月9日(月)

・ご受講者数:18

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

労働安全衛生法の定めと致しまして、専門知識習得者であります技能講習修了者の中から、

危険有害作業の場へスペシャリストの位置づけにて作業者を直接指揮の職務者と致しまして

事業者より選任配置されます作業主任者の中で、鉄骨作業主任者は、軽量鉄骨住宅解体作業の

現地での指揮可能でありますが、在来木造解体作業は木建作業主任者では指揮不可であり、

今回の「木造建築物解体工事作業指揮者教育修了証」が求められます。

老朽木造建築物解体作業時にこれまで、壁が倒れ下敷き死亡・梁材落下直撃・屋根からの墜落

・散水作業による感電・電動工具による切れこすれ・脚立作業転落・重機使用アームが

仲間の首を飛ばした・住宅密集地での近隣への廃材ホコリ飛散等、木造建築物解体現場各々の

作業の場での特有災害発生の経緯にもとづきましての当教育修了証の重要性が求められております。

今回の講義内容と致しまして、木造建築物解体工事現場にて多く使われ災害多発の重機であります

「つかみ機」が平成25年7月1日より法規制の対象となり一年間の猶予期間を経て

平成26年7月1日より当然労働基準監督署の現場臨検(現地検査)実施となりますところの

ご対応内容もご確認頂きました。当講義内では、前述災害発生状況を踏まえましての

正しい作業手順書作成も行って頂きました。また、現状の報道は下火ではありますが

大きな社会的問題でありますアスベスト対応につきましても石綿含有建材解体作業時の

「湿潤作業が基本・指定のマスク着用・作業者は特別教育修了証要

・求められる掲示物及び措置内容」につきまして再度ご確認頂きました。

危険極まりないそして健康障害に至る可能性が高い、木造建築物解体作業時における現地での

直接作業指揮者であります職務の重要性と具体的な対応のご把握の閉講時、

ご受講者様の引き締まった表情より、明日からの新たな歩みを感じさせて頂きました。

木造建築物解体工事作業指揮者教育 講義写真

2014/06/09実施・教育研修名:「木造建築物解体工事作業指揮者教育」

木造建築物解体工事作業指揮者教育カリキュラム.pdf