2016/05/14実施・教育研修名:「職長教育」

・教育研修名:「職長教育」

・開催日:平成28年5月14日(土)・15日(日)

・ご受講者数:35

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

今回ご受講の皆様:低層住宅ご施工関連の職方さん・工事担当者様への「職長とは?」の

第一講義目より入らせて頂きまして、我が国の労働災害発生状況・関係法令最新情報の把握の

ハード面とソフト面(心のあり方)の両面にわたりますお取組みこそが

今後、ますます大切な事故災害防止へ向けましてのお取組みであります観点より講義を進めさせて頂きました。

常日頃は親方さんと共に作業をなされておられますかたも、ある日、手直し等の指示を受けられ、

お一人で作業の場に入られますかたは、ご所属会社を背負っておられますお立場となり、

「職長教育修了証」が求められますことと、当然修了証を受け取られました日から5年も経過致しますと、

法律の改正もあり得ます・法的な基準数値の変更もあり得ますので最新情報を把握されましての

お仲間の方を直接指揮なされます職長の法的職務遂行「職長能力向上教育修了証」の大切さをご理解頂きました。

また、ハード面の重要ポイントと致しましては、平成27年6月1日改善計画指示法律改正施行となりました

、『一年を通しまして大きな災害発生後に重大悪質との行政判断の結果、

全国展開の会社社長あてに厚生労働大臣より全国改善を求めます改善計画書作成指示』があり、

その計画作成を怠り更に重大悪質と見なされますと会社名が公表されるしくみの適用内容をご確認頂きました。

改善計画作成指示に至ります現状の適用ルールと致しまして、4月1日〜翌年3月31日までの間で

死亡災害一件発生または障害等級1級〜7級発生・・・7級は片方の手の指を3本落とされた場合

・・・全国展開の会社さんの場合は、東北のAの事業所さんにて障害等級5級発生・

九州のBの事業所さんで障害等級7級発生の組み合わせを持ちまして改善計画作成指示となります。

平成27年6月1日施行にて、5月31日までの発生案件は含まれませんが、

平成28年からは毎年4月1日〜翌年3月31日までの集計結果の適用となりまして、

3年間さかのぼっての適用ルールでありますので、いまだかつてない厳しい法律改正内容となります。

その背景と致しましては、そこまで行わなければ大幅な死傷災害減少・重大災害減少へ向わないという

行政判断でもあります。

それまでは、建設業限定・地域限定の建設業店社指定制度適用がございましたが、

それを上回ります全産業共通の厚生労働大臣指定のしくみをご理解頂きました。

また、職長の大切な職務と致しましての、作業の場でのコミュニケーション活性化の手法を

ご提案させて頂きまして、ご理解頂きました。何よりも今日、うちの作業の場からは絶対に事故

・災害は出さないという強い信念のもと、ざっくばらんなお仲間の方同志の作業前・作業中・作業後の

お打ち合わせの有効性をご習得頂きました。

閉講時の皆様がたのさわやかな笑顔に、的確なる安全衛生活動のご実践を強く感じさせて頂きました。

職長教育講義写真

2016/05/14実施・教育研修名:「職長教育」

「職長教育カリキュラム」.pdf