・教育研修名:「足場作業主任者能力向上教育」
・開催日:平成28年5月17日(火)
・ご受講者数:33
≪講師所感:特に強く感じましたこと≫
今回のご受講は、低層住宅ご施工の大工職の皆様でした。
住宅ご施工の場におかれましては、お客様との一対一の会話力・ご近隣様へのご配慮と、
かつての技のみで生きて行ける時代からの大きな変革が行われて参りまして、
更に安全重視の時代背景のもと、特に労働安全衛生関係法令遵守が極めて重要視されております。
我が国では1972年(昭和47年)に初めて、安全と健康確保へ向けましての最低基準が法律
(労働安全衛生法)に定められました。
労働者の安全と健康を確保する事業者責務及び作業資格の位置付けにて事業者の代理者
『作業主任者』が定められました。
我が国の全ての産業の中で最も危険有害作業の場にて、その場を離れることなく
作業者を直接指揮する職務が作業主任者。
足場の構造で5m以上の高さの足場作業は極めて危険作業の位置付けのもと
『足場の組立て等作業主任者』が定められましたがその後、足場絡みの事故・災害多発の背景によりまして、
作業主任者証を受け取られた日から10年たち15年経ちその経過の中で、
果たして修了証を受け取られた当時の知識記憶は残ってますかどうですか?
更には、5年も経ちますと法律改正もあり得ますということで最新情報を的確に把握されまして
作業者への直接指揮の職務遂行が求められますことによりまして1991年(平成3年)厚生労働省より
『作業主任者能力向上教育通達(修了証日付5年経過者対象:5年毎・7時間カリキュラム)』が発出されました。
その後、2009年(平成21年)足場に係わる労働安全衛生規則改正、
そして2015年(平成27年)7月1日再度の労働安全衛生規則改正施行となりまして特に、
実現場における「足場作業主任者職務励行」が求められております。元請会社現場監督との連携のもと、
足場倒壊崩壊墜落災害防止へ向けましての具体的な対応が何より肝要であり、
関係法令の定めを今一度ご確認頂きまして、法的な基準数値・部材そのものの役割・なすべき職務
及び自主的なお取組み内容のご習得を頂きました。
併せまして、特に新しくお仲間になられましたかたへの人材育成手法・コミュニケーション活性化へ向けましての
具体的な手法をご紹介させて頂きました。
今後は横のつながりを大切に『今日、現場に入られた方全員の総意を持って、
うちの現場からは絶対に事故・災害は出さない!』の強い思い・信念の積み重ねが極めて重要でありますことの
ご理解を頂きました。
・・・閉講時、退場口にてお一人お一人「お疲れ様でした」とご挨拶させて頂きましたが、
ご受講の皆様方の明るい表情にご納得の心情と今後の強い決意を感じさせて頂きました。
2016/05/17・教育研修名:「足場作業主任者能力向上教育」
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