・教育研修名:「足場の組立て等の業務に係わる特別教育」
・開催日:平成28年6月24日(金)
・ご受講者数:48
≪講師所感:特に強く感じましたこと≫
今回のご受講は、低層住宅関連工事ご施工職方様・工事ご担当者様でしたが、
日々の主たる作業は脚立単独使用作業でありますが、ある日、脚立を並べて足場板設置の
脚立足場を組まれます際の法的に正しい組み方・現状の法定基準数値がございますことをご把握頂きました。
また年に数回、外部足場を使いまして資材を上げ下げされます作業、数年に一回、
外部足場上にて外部補修を行う・点検を行うという日常的な作業と比べまして稀な作業でありましても
当作業に際しまして、労働安全衛生法関係法令に定められております足場基準数値を知らずに
墜落死亡発生の現況より、平成27年7月1日足場特別教育が新設となりましたことと、
その法定基準数値は命を守る基準数値でありますが、あくまで最低基準でありますので
日々の自主的なお取組みが更に重要でありますことのご理解を頂きました。
現在定められております法定基準数値逸脱足場かどうかの判定そして足場作業主任者の直接指揮のもとで
元通りに復旧後の足場使用の重要性をご確認頂きました。
現在我が国にて使われております全ての足場の種類(外部足場・内部足場)、
そして低層住宅ご施工の場にて多用されております脚立足場・可搬式作業台も足場の種類に含まれますこと及び
当作業者は足場特別教育受講対象者でありますことの御認識を頂きました。
当教育修了証は、全ての足場共通の修了証となりますため、我が国の主たる足場の法定基準数値
・部材名称及び部材の役割・関係ルールをご把握頂くかたちになります。
当教育カリキュラムの
1.足場及び作業の方法に関する知識
2.工事用設備・機械・器具・作業環境等に関する知識
3.労働災害の防止に関する知識
4.関係法令につきまして、
実作業の場への的確なるご反映ご実践が求められます。
今後、労働基準監督署におられます労働基準監督官が何の前触れもなく作業の場にいらっしゃいまして
不安全な状態・行動チェックの現場臨検の際に5m未満の足場作業時は、
「作業指揮者はどなたですか?」の問いかけのもと、足場特別教育修了証ご提示が求められます。
また何の前触れもなく事務所にいらっしゃいまして法定書類整備状況チェックの事務所臨検の際には、
有資格者名簿を見せて下さいと足場特別教育対象者チェックと受け取られた修了証写し保存の確認がございます。
足場特別教育修了証を受け取られることを見守る義務付けの工事店さん社長責務(事業者責務)の遂行は、
猶予期間が設けられまして平成29年6月30日までとなっておりますが
「当猶予期間は、あくまで事業者宛の罰則規定(最高刑懲役六か月)の適用開始の猶予期間と
捉え方でありまして、足場特別教育受講放置では何のための改正かわかりませんので
、速やかな受講を求めます。」が、各行政ご担当者様の強調なされておられますところでもあります。
また、仕事を出されますかた側のお立場と致しまして、足場特別教育が新設となりましたことと
早期ご受講のご発信が労働安全衛生法の元方事業者責務となります。
仕事を出されますかた側と実際にご施工されますかた側の情報交換の場をもたれまして今現在、
不完全なものはどうでしょうかとざっくばらんなお打ち合わせのもと完全な姿へ速やかに改善頂く、
その積み重ねこそが肝要でありますことを当講義内にてご確認頂きました。
閉講後、退場口にてお一人お一人「おつかれさまでした」のお声を掛けさせて頂きましたが、
はつらつとしたご挨拶のお言葉に、教育内容のご理解を感じさせて頂きました。
2016/06/24実施・教育研修名:「足場の組立て等の業務に係わる特別教育」
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