・教育研修名:「足場の組立て等の業務に係わる特別教育」
・開催日:平成27年7月1日(水)
・ご受講者数:35
≪講師所感:特に強く感じましたこと≫
我が国では1972年(昭和47年)、安全と健康確保へ向けての作業資格が初めて労働安全衛生法に定められました。
その中に、「作業床の高さが5m以上の足場」については組立て・解体・変更作業が
極めて危険作業である位置付けのもと「足場作業主任者技能講習修了証」所持者が事業者の代理として、
現場にて作業者へ直接指揮する職務が定められました。
しかし時代が移り変わり、この数年の5m未満からの墜落災害多発の背景のもと、
足場作業主任者選任配置の義務付けは従来通りの「作業床の高さが5m以上の足場」でありますが、
具体的な墜落防止措置を「作業床の高さ2m以上の足場とする」として
事業者措置義務付けの法改正が2015年(平成27年)7月1日施行となりました。
足場の組立て・解体・変更の「変更」作業は、足場板一枚はずすことも「変更」作業該当であり
、足場についての正しい知識を習得した上での作業実施の観点より、
「足場の組立て等の業務に係る特別教育」が労働安全衛生規則第36条39号として追加となりました。
従いまして、2m以上の作業床上にて作業を行う際は法改正の内容を踏まえ、
「足場の組立て等の業務に係る特別教育」の教育項目内容を常に念頭に
安全第一の作業実践が求められることとなります。作業主任者の職務を作業者自身が常に正確に把握し、
一体となっての作業が肝要であり、更には作業者自身が今一度、
平成21年6月1日施行の足場法改正内容を理解し、この度施行の改正内容と併せて日々の作業に
前向きにお取組み頂くことが足場絡みの事故・災害防止へ向けまして大切なるお取組みとなります。
「足場特別教育修了を平成29年6月30日まで猶予します」という今回の法改正の捉え方を、
「特別教育実施を怠った事業者責務追求の罰則規定(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する)適用が
猶予されただけであり、2年間放置では更に事故・災害発生が懸念されます」という御認識のもと、
ご関係の皆様の共有化をはかられ早急にご受講の展開が重要となります。
足場の事故・災害発生防止のために守らなければならない数値基準が労働安全衛生法関係法令に定められており、
単純に足場に昇り降りする際も、その数値基準をつかんでおりませんと事故・災害につながります。
平成27年7月1日足場法改正の背景と致しまして、「足の裏が2m以上の足場に昇り降りする際は、
正しい知識を持ち合わせておりませんと事故・災害が発生しますよ・・・
ですから所属会社社長が責任持って特別教育修了証を受け取るところまで見守る義務付け」の
特別教育新設の背景となります。
今回は、低層住宅ご施工ご関係の皆様方のご受講でありましたので、
建設業の足場からの墜落死亡災害の二分の一が低層住宅ご施工現場にての発生の現状を鑑み、
あってはならないところではございますが、万が一の事故・災害発生時にはお客様の信頼を裏切ることとなり、
当然お客様からのご紹介を得ることは不可能となり、ひいてはご近隣の皆様はじめ社会的信用の失墜へ
つながる非常に恐い足場からの墜落災害・倒壊事故発生をご想定頂きながらの講義進行をさせて頂きましたので、
ご受講の皆様の真剣なる眼差しに明日からの安全作業を確信致しました。
2015/07/01実施・教育研修名:「足場の組立て等の業務に係わる特別教育」
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