[ 石綿取扱い作業従事者特別教育カリキュラム ]

[ 石綿取扱い作業従事者特別教育カリキュラム ]

<対象者> 石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業従事者

<根拠法令> 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)

第27条第2項の規定に基く石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程により

平成17年7月1日からの適用 平成17・3・31 厚生労働省告示第132号

改正 平成18・2・16 厚生労働省告示第60号

<カリキュラム>:13時開講・18時閉講(途中10分単位休憩3回)

講習内容

1.石綿等の有害性 0.5時間

2.石綿等の使用状況 1.0時間

3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 1.0時間

4.保護具の使用方法 1.0時間

5.前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 1.0時間

合計 4.5時間

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