・教育研修名:「チェーンソー取扱い業務特別教育」
・開催日:平成24年8月27日(月)・28日(火)
・ご受講者数:38
≪講師所感:特に強く感じましたこと≫
我が国の産業の場の中で、「頭痛・めまい・はきけ・夜眠れない」から
「手がしびれる・力がはいらない」という自覚症状のもと特殊健康診断の結果、
従来の作業従事禁止の判断につながります非常に怖い『振動工具障害』が
チェーンソー使用作業の場にて1964年北海道釧路にて発生。
その後、1970年にチェーンソーのみの特殊健康診断が法制化以降チェーンソー以外の
振動工具の特殊健康診断実施へつながりました何より怖い
「チェーンソー取扱い作業」につきまして
労働安全衛生法特別教育の定めにもとづきます林業従事者のみの特別教育受講の範囲ではなく
今回は低層住宅ご施工会社様の「チェンソー取扱い従事者特別教育」ご開催でありました。
これまで住宅解体作業の場におかれましては、日常業務と致しまして
チェーンソーを使用しましての梁材等の太い木材の切断が行われて参りました。
また外構造園の作業の場におかれましても樹木の切断等、日常業務と致しまして
チェーンソー作業が行われております関係にて、
改めまして「チェーンソー作業の怖さ(けがをする怖さ・健康障害に至る怖さ)と共に
安全衛生遵守事項のご確認を頂きました。
昭和47年(1972年)施行の「安全と健康を確保すると共に
快適な職場環境へ向けましての最低基準」であります労働安全衛生法の
「昭和47年労働省告示第92号労働安全衛生法特別教育規定」にて
チェーンソー作業従事者へ安全と衛生についての特別の教育実施が事業者責任として
「学科教育と実技教育により行うものとする」と定められております。
学科教育:「伐木作業に関する知識」・「チェーンソーに関する知識」・
「振動障害及びその予防に関する知識」・「関係法令」そして実技教育:
「伐木の方法」・「チェーンソーの操作」・「チェーンソーの点検及び整備」の
科目の実施内容となります。
講義内容と致しまして、我が国の振動工具障害の歴史の講義より始めさせて頂き、
振動工具障害の具体的な映像をご確認頂きまして改めまして
振動障害の悲惨さと日々の作業の場での心得・お取組みのご理解を頂きました。
そして国際基準と致しまして2002年EU(ヨーロッパ連合)制定
「振動に係わる許容基準」に基づきます作業管理を進めるため我が国でも
平成21年(2009年)7月10日厚生労働省労働基準局長通達第0710号第1号により
「チェーンソー取扱い作業指針」の改正が行われましたが、
主たる改正内容であります日振動ばく露量A(8)の考え方に基づきます追加されました内容
(「振動障害及びその予防に関する知識」)を「ノモグラム演習」と共に確実にご把握頂きました。
また今回は実務内容に即したかたちの「実習」と致しまして全員の方に
角材を一列切断して頂きましたが、特に切断前の「正確な手順が重要です!」と
二人一組にて点検項目の読み上げ者と実技者の交代実施の大きな声での読み上げ、
①燃料確認
②オイル確認
③歯の張り具合確認
④安全レバーがかかっているかを確認
⑤エア抜きボタンを押す
⑥エンジンスイッチをONにする
⑦チョークを引く
⑧スタータロープを引く
⑨チョークを戻す
⑩安全レバー解除
⑪アクセルを握る
の順にて行って頂きました内容は、全員の方が「今まで行っていませんでした。」
とのことにて、今後の作業の場にて、
何よりも事故災害防止の基本でありますことの再確認を頂きました。
閉講時、ご受講の皆様より、当講義の内容につきましての実現場でのご実践の
強い意気込みを感じさせて頂きました。やはり林業の作業の場だけではなく、
チェーンソー作業の場にて悲惨な事故災害はあってはならないという確固たる信念のもと、
低層住宅工事の作業の場でも欠くことのできない非常に重要な
「法律の定め:特別教育」の周知徹底展開につきまして、改めまして深く認識させて頂きました。
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