2014/05/19実施・教育研修名:「雇入れ時教育」

・教育研修名:「雇入れ時教育」

・開催日:平成26年5月19日(月)

・ご受講者数:8

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

労働安全衛生法第59条・労働安全衛生規則第35条の定めと致しまして、

「労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための

教育を行う」ことが何より大切な事業者責務であります。初めての職場勤務では当然、

右も左もわかりません。特に自身での安全・健康確保の取り組みは的確に瞬時に実施することが

求められます。そのためには、法の定めであります、以下の項目をいかにわかりやすく

周知徹底はかられますかが重要ポイントとなります。

「雇入れ時教育(労働安全衛生規則第35条)」

1 機械等・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2安全装置・有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

3 作業手順に関すること。

4 作業開始時の点検に関すること。

5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 。

今回は、家づくりの工事店様社長(事業者)の代理と致しまして「雇入れ時教育」を

担当させて頂きました。現状の我が国における労働災害発生状況の把握、

特に1972年に労働安全衛生法施行後、初めての3年連続死傷災害増加という危機的状況の

打開策・最新情報の確認から講義に入らせて頂きました。

そしてご受講の皆様方のご施工地域での事故災害発生状況をご自身の身にあてはめ頂きながら

事故災害の悲惨さをお感じ頂きました。家づくりの作業の場では、

お客様(お施主様)・ご近隣様への期待を上回るご対応が求められ、

また作業の場での他職種の皆様とのあたたかい連携をお取り頂きましての

日々のご施工であります観点より「マナー・モラル」を含めました「雇入れ時教育」とさせて頂きました。

閉講の際に、安ど感と共に明日からの歩みに向けまして、明るい希望の笑みと

「ありがとうございました」の御礼の言葉を頂き、当教育の重要性を改めて体感させて頂きました。

雇入れ時教育講義写真

2014/05/19実施・教育研修名:「雇入れ時教育」

「雇入れ時教育カリキュラム」.pdf