2014/05/30実施・教育研修名:「巻上げ機特別教育」

・教育研修名:「巻上げ機特別教育」

・開催日:平成26年5月30(金)・31日(土)

・ご受講者数:35

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

我が国では、多種多様な建設機械が使用されております中で、「作業者と運転者との連絡調整不足

・合図誘導の不徹底・運転者の不安全作業・機械の正しい取扱い知識不足と訓練不足」のために

死傷災害発生の現状がございます。荷揚げ機等の巻上げ機の操作は労働基準法に

18歳以上者操作の年齢制限が定められている危険業務であり毎年、積荷の落下により作業者直撃発生

・機械設置及び取り外しの際の高所作業墜落発生と繰り返し型災害に至っております。

労働基準法の年齢制限と共に、我が国の全ての作業の場の中での極めて危険度の高い作業名が

絞り込まれまして1972年、労働安全衛生法に当該作業従事前に事業者責任のもと

特別教育修了が義務付けられました。教育項目といたしまして、

①巻上げ機に関する知識(原動機・ブレーキ・クラッチ・巻胴・逆転防止装置・動力伝達装置

・電気装置・信号装置・連結機材・安全装置・各種計器及び巻上げ用ワイヤロープの構造及び

取扱いの方法・巻上げ機の据付方法)

②巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識(合図方法・荷掛方法・連結方法・点検方法)

③関係法令の学科教育内容と共に

④実技教育(荷の巻上げ及び巻下しを行う巻上げ機の運転・荷の種類に応じた荷掛け及び手、

小旗等を用いて行う合図実施)の各項目につきまして現状の作業に照らし合わせて頂き、

当講義内にてご受講の皆様ご自身で正しい作業手順書もご作成頂きました。

今回のご受講は、家づくりの職方さんでございましたので特に「レール型荷揚げ機

(屋根材・太陽光パネル・ボード)の安全ポイント」につきましてご習得頂きました。

本年に入りましても、瓦揚げ機をハシゴがわりに使われた家づくりの職方さんが墜落され

お亡くなりになられました。あってはならないところでありますが、

そのような死亡災害事例をご自身・お仲間の方にあてはめて頂きまして、極めて危険度の高い

作業内容の再度のご確認と明日からの正しい使用・お仲間の方との連携強化のお覚悟を頂きました。

巻上げ機特別教育講義写真

2014/05/30実施・教育研修名:「巻上げ機特別教育」

「巻上げ機特別教育カリキュラム」.pdf