2015/03/07実施・教育研修名:「雇入れ時教育」

・教育研修名:「雇入れ時教育」

・開催日:平成27年3月7日(土)

・ご受講者数:41

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

1972年(昭和47年)労働安全衛生法施行後、全ての産業の場におかれましての

4日以上休業死傷災害が平成22年・23年・24年と我が国初となります三年連続増加の危機的状況のもと、

平成25年は改善がはかられまして減少となりましたが再び平成26年は大幅増加の背景にて、

平成26年8月5日に厚生労働省労働基準局より各事業者へ向けましての『緊急要請』が発出となりました。

当緊急要請文は、労働災害発生防止へ向けまして、労働者を雇入れた時には

労働安全衛生法に定められております事業者責務と致しましての雇入れ時教育実施が何より重要であり、

その徹底を求めております。

次の8項目の教育実施が法律であります労働安全衛生法の更に細かいルール付けとなります

厚生労働省令「労働安全衛生規則」に定められております。

「雇入れ時教育(労働安全衛生規則第35条)」

1 機械等・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2 安全装置・有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に

関すること。

3 作業手順に関すること。

4 作業開始時の点検に関すること。

5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために

必要な事項 。

発出がなされました『緊急要請』の三つの具体的な実施内容が

①安全衛生活動の総点検

②安全衛生管理体制の充実化

③雇入れ時教育を含めた効果的な安全衛生教育の徹底

である訳ですが、何より新規採用者へ向けましての就業職場での基本的な安全衛生知識の習得

:「雇入れ時教育」とその実践が重要視されるところとなります。

日常業務の中での安全と健康につきましての遵守事項及び基本知識の未習得は

労働災害発生の大きな要因に成り得るものでございます。

従いまして未実施の事業者責任追及は、労働安全衛生法第百二十条第一項に定められております通り、

「違反者は五十万円以下の罰金に処する」の適用となります。当然、捜査・調査の結果、

他の法律違反が発覚の際は、更に上位の罰則規定適用となります。

平成26年10月22日より行われました全国産業安全衛生大会の際に

「今一度、当大会を機に手落ちがあります際は漏れのないように至急改善をお願い致します。」

という旨の周知徹底ご依頼が中央労働災害防止協会榊原会長(経団連会長)より

強い口調のお申し出がございましたことも我が国の危機的状況を物語るところでもあり、

平成26年12月1日より平成27年4月30日の期間の中央労働災害防止協会主導となります

国をあげましての安全衛生教育促進運動へのつながりとなっております。

当運動は4月30日で終わりということではなく、その後も当然「法定教育実施・有資格者作業厳守」の

継続となります。今回は製造業の皆様の雇入れ時教育でございました。

事務職の方・生産ライン作業の方それぞれのグループ討議も行って頂きました。

労働災害防止へ向けましてチームとして、そしてご自身の心の中心に据え置くべき

「安全で健康に日々のお仕事にお取組み頂く基本事項のご取得のお時間」のあてはめを頂きました。

当講義内の進行手法と致しまして法定の各教育項目につきまして実業務に照らし合わせて頂き、

最終的にマンネリ化防止を含めまして「リスクアセスメント手法」に基づく

危険予知活動のグループ討議・発表も頂きました。

全員の方へ「命の重さ・健康の大切さ」のご実感と共に具体的に今日より何をなすべきかをご理解頂き、

まさに各グループの真剣なる発表時にそのお覚悟を感じさせて頂きました。

雇入れ時教育講義写真

2015/03/07実施・教育研修名:「雇入れ時教育」

「雇入れ時教育カリキュラム」.pdf