2015/10/27実施・教育研修名:「足場作業主任者能力向上教育」

・教育研修名:「足場作業主任者能力向上教育」

・開催日:平成27年10月27日(火)

・ご受講者数:35名(低層住宅ご施工元請会社現場監督者様)

≪講師所感:特に強く感じましたこと≫

我が国では1972年(昭和47年)に初めて、安全と健康確保へ向けましての最低基準が

法律(労働安全衛生法)に定められました。

労働者の安全と健康を確保する事業者責務及び作業資格の位置付けにて

事業者の代理者『作業主任者』が定められました。

我が国の全ての産業の中で最も危険有害作業の場にて、その場を離れることなく

作業者を直接指揮する職務が作業主任者。足場の構造で5m以上の高さの足場作業は

極めて危険作業の位置付けのもと『足場の組立て等作業主任者』が定められましたがその後、

足場絡みの事故・災害多発の背景によりまして、作業主任者証を受け取られた日から

10年たち15年経ちその経過の中で、果たして修了証を受け取られた当時の知識記憶は

残ってますかどうですか?

更には、5年も経ちますと法律改正もあり得ますということで最新情報を的確に把握されまして

作業者への直接指揮の職務遂行が求められますことによりまして

1991年(平成3年)厚生労働省より『作業主任者能力向上教育通達

(修了証日付5年経過者対象:5年毎・7時間カリキュラム)』が発出されました。

その後、2009年(平成21年)足場に係わる労働安全衛生規則改正、

そして2015年(平成27年)7月1日再度の労働安全衛生規則改正施行となりまして特に、

元請会社現場監督の点検資格の位置付けにて『足場作業主任者能力向上教育修了証要』が盛り込まれました。

平成27年7月1日改正施行内容の中、『足場板一枚はずされた際も元請会社現場担当者が

作業開始前に立ち合い・復旧確認までの義務付け』がありますため今回は、

当対象者のかた限定でのご開催でありました。元請会社現場監督さんのお立場にて、

労働安全衛生法の定めである統括安全衛生管理内容を再度ご確認頂きました。

併せまして、コミュニケーション活性化へ向けましての具体的な手法をご紹介させて頂きました。

今後は横のつながりを大切に『今日、現場に入られた方全員の総意を持って、

うちの現場からは絶対に事故・災害は出さない!』の強い思い・信念の積み重ねが

極めて重要でありますことのご理解を頂きました。

・・・閉講時の皆様方の表情にてその強い決意を感じさせて頂きました。

足場作業主任者能力向上教育講義写真

2015/10/27実施・教育研修名:「足場作業主任者能力向上教育」

「足場作業主任者能力向上教育カリキュラム」.docx.pdf